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セクハラ認定、賠償を減額 ジャニーズ事務所の記事で(2003年)

ジャニーズ事務所と週刊文春の名誉毀損裁判で、当時社長であったジャニー喜多川による少年たちへの性的虐待が認められた際の共同通信による報道です。

「週刊文春」の連載記事で名誉を傷付けられたとして、芸能プロダクション「ジャニーズ事務所」と社長が文芸春秋などに計1億700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は15日「記事の主要部分は真実性の要件を満たしている」として、1審東京地裁判決が880万円とした賠償額を120万円に変更した。  判決理由で矢崎秀一裁判長は、事務所に所属する少年が社長からセクハラを受けたとの記事について「少年らの供述内容はおおむね一致しており、信用できる。違法性は認められない」と判断。少年が合宿所で日常的に飲酒喫煙している、などの一部の記述についてだけ名誉棄損を認めた。  判決に対し、文芸春秋は「最大の争点だった少年たちへの性的虐待が初めて認められた」と話している。

画像: 共同通信(2003/07/15)

参考:ジャニー喜多川性加害問題 – Wikipedia

カテゴリー: アーカイブ | 投稿日: 2025年11月12日 | 投稿者: expeditionblog

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